商業登記規則等の改正に関する重要なお知らせ

平成27年2月27日より、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されたことにより、商業・法人登記実務の取り扱いに重要な変更がありましたのでお知らせいたします。今後、役員変更登記の際には、従前と異なる書面のご提出をお願いすることもありますので何卒ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

1.役員に関する登記申請書の添付書面に関する改正

①株式会社の取締役・監査役又は執行役、一般社団法人又は一般財団法人の理事・監事若しくは評議員の設立の登記又は就任(再任を除く)による変更の登記の申請書には、当該役員が登記に印鑑証明書を添付している場合を除き、本人確認証明書を添付しなくてはならないとされました。また、本人確認証明書の添付を要する登記の申請には、当該役員の住所及び氏名が、就任承諾書又は選任に係る議事録のどちらかには記載されている必要があります。

★本人確認証明書とは
・・・住民票の写し若しくは住民記載事項証明書、戸籍の附票の写し、運転免許証(裏表)や住民基本台帳カードの写しに当該役員が原本と相違がない旨記載し、署名又は記名押印したもの、があげられます。

②株式会社の代表取締役、代表執行役、一般社団法人又は一般財団法人の代表理事が辞任した際に添付する辞任届には、当該辞任届に押印された印鑑が当該役員が登記所に届出ていた届出印と同一である場合をのぞき、当該役員が個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければならないこととされました。

2.役員等の婚姻前の氏の記録に関する改正
①株式会社の取締役・監査役又は執行役、一般社団法人又は一般財団法人の理事・監事若しくは評議員の設立の登記又は就任よる変更の登記又は氏の変更野登記を申請する者は、戸籍謄本や住民票の写し等を添付し、婚姻前の氏をも登記するよう申し出ることができるとされました。この場合、婚姻前の氏は、当該役員の氏名に続けて括弧書きで記録されます。また、婚姻前の氏は一度登記すると、特別な申出がない限り、再任の際にも登記されることとなります。
②既に登記されている役員等については、改正省令施行日から起算して6ヶ月内(平成27年8月27日まで)に限り、婚姻前の氏を登記するよう申し出ることができるとされました。

その他、投資法人、特定目的会社、各種法人につきましても同様の改正がございました。詳しくは当事務所にお問い合わせください。