土地の所有者が死亡した後も長期間にわたり相続による所有権の移転の登記等(相続登記)がされず,所有者の所在の把握が困難となり,公共事業に伴う用地取得等に支障を来すなどのいわゆる所有者不明土地問題が顕在化しており,社会的な関心を集めています。
法務省では,この問題に対応するための方策の検討のため,大都市,中小都市,中山間地域などの地域バランスも考慮しつつ,全国10か所の地区(調査対象数約10万筆)で相続登記が未了となっているおそれのある土地の調査を実施しました。

最後に所有権の登記がされてから50年以上経過しているものが大都市地域において6.6%,中小都市・中山間地域において26.6%となっていることが分かりました。

(法務省ホームページより抜粋)

 不動産の相続登記には期限が設けられていないことから、所有者が死亡した後も、相続人への名義変更の手続をせずに、長期間経過していることはあまり珍しいことではありません。

しかし、相続登記に必要な住民票や戸籍の附票などの書類には、役所の保存期間が閉鎖後5年と定められているものがあるため、長期間相続登記をしないでおくと、必要な書類が揃わなくなってきたり、また、更に長期間経過しますと、相続人も亡くなる方が出てきて、相続人の相続人へと権利が継承されていくことから、相続人の人数が増えてしまったり、相続人間がどのこの誰か良く知らないような遠い縁の方同士となるなどして、その後の遺産分割や登記手続きが難しくなるなど、様々なデメリットが出てくることがございます。

相続が起こった際には、できるだけお早めに手続をされますようお願いいたします。