平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。
この省令の施行により,
平成27年2月27日(金)から,
1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
《改正の内容》
平成27年2月27日(金)から,
(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)
(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第6項)
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。
(規則第81条の2)
この改正により、役員変更登記の際に、従来添付不要だった書面のご提出をお願いすることがございますので、ご協力宜しくお願いいたします。
また、詳しい手続や必要書面等ご不明点は司法書士エムエフパートナーズにお気軽にお問い合わせください。